- 2025.08.18
売却前に知っておきたい不動産の税金|いつ・どんな税金がかかる?控除制度も解説【富士見市(みずほ台駅)・ふじみ野市・三芳町・さいたま市エリア対応】

不動産の売却を考えるとき、「いくらで売れるか」と同じくらい重要なのが「売ったあとにどんな税金がかかるのか?」という点です。
実は、家や土地を売却したときには、一定の税金が発生する仕組みがあります。
また、条件を満たすことで控除や特例を活用して税金を抑えることも可能です。
この記事では、富士見市(みずほ台駅)・ふじみ野市周辺で不動産売却を検討中の方向けに、
売却に伴う税金の種類と支払い時期、知っておきたい制度の基本をわかりやすく解説します。
不動産売却でかかる主な税金とは?
不動産を売却する際、状況に応じて次のような税金が発生します。
税金の種類 | いつかかる? | 内容 |
---|---|---|
印紙税 | 売買契約時 | 売買契約書に貼付する収入印紙の費用 |
登録免許税 | 抵当権抹消時など | 所有権移転や抹消登記にかかる費用 |
譲渡所得税(所得税・復興特別所得税) | 売却翌年の確定申告時 | 売却で利益が出た場合に課税 |
住民税 | 売却翌年6月以降 | 同上。所得に応じて課税される |
これらのうち、最も大きな負担となりやすいのが「譲渡所得税」と「住民税」です。
これらは「不動産売却で利益が出た場合」にのみ発生します。
控除や特例を活用すれば節税も可能
一定の条件を満たすと、税金の対象となる「利益(譲渡所得)」から控除が適用されます。
特に、居住用の自宅を売却する場合には大きな節税が期待できる制度があります。
代表的な特例一覧
特例名 | 控除額 | 対象 |
---|---|---|
居住用財産の3,000万円特別控除 | 3,000万円 | 自宅を売却した場合(相続含む) |
公共事業による収用の特例 | 最大5,000万円 | 公共事業によって買収された場合 |
平成21・22年取得土地の特別控除 | 最大1,000万円 | 特定期間に購入した土地を売却する場合 |
譲渡損失の繰越控除 | 損益通算可 | 売却で損が出た場合、他の所得と通算できる |
※これらはすべて「確定申告」が必要です。
※利用には細かな条件があるため、事前に専門家への相談をおすすめします。

よくある質問(Q&A)
Q:売却しても税金がかからないケースもありますか?
A:はい。譲渡所得が出なかった場合(=購入時より安く売却、または特例で控除できる場合)は、所得税・住民税は発生しません。
Q:相続した土地を売却するときも税金がかかりますか?
A:相続して得た土地を売却する場合も、利益が出れば税金がかかります。
ただし、「取得費加算の特例」や「3,000万円特別控除」などの制度を利用できる可能性があります。
Q:確定申告は必須ですか?
A:譲渡所得が発生した場合や、特例を利用する場合は、翌年の確定申告が必要です。
不安な場合は、税理士または不動産会社にご相談ください。
富士見市(みずほ台駅)での売却前に「税金の見通し」を確認しましょう
不動産の売却価格が高くても、税金や諸費用を差し引くと「思ったより手元に残らない」というケースも少なくありません。
逆に、特例を正しく使えば、税額を大きく減らすこともできます。
大共ハウジングでは、税金のご相談も含めた「事前シミュレーション」を無料で実施しております。
地元密着の対応で、丁寧にサポートいたします。

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