- 2025.10.19
【みずほ台 不動産売却の税金と特例】3,000万円控除・軽減税率をわかりやすく解説
1. 不動産売却にかかる税金の基本
不動産を売却して利益(=売却価格 − 購入価格 − 諸費用)が出た場合、譲渡所得税と住民税がかかります。
税率は所有期間によって異なり、
| 所有期間 | 区分 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 約20% |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 約39% |
👉 所有期間が5年を超えると税率が大きく下がるため、「いつ売るか」も大切なポイントです。

2. 譲渡所得の計算方法
譲渡所得は以下の計算式で求められます。
譲渡所得 = 譲渡価格 −(取得費+譲渡費用)
- 譲渡価格:実際の売却額
- 取得費:購入時の価格+仲介手数料+登記費用+リフォーム費など
- 譲渡費用:売却時の仲介手数料・印紙代・測量費など
これらを引いた後の利益がプラスであれば課税対象、マイナスであれば課税なし(赤字)となります。

3. 3,000万円特別控除の適用条件
マイホームを売却した場合、最大3,000万円まで非課税となる特例があります。
✅ 適用条件
- 自分が住んでいた家屋または敷地であること
- 売却した年の1月1日以前に住んでいた期間がある
- 売却した年の前年・前々年に同特例を使っていない
- 親子・夫婦など特別な関係の相手に売却していない
✅ 適用例
例)売却益が2,800万円 → 全額非課税
例)売却益が3,500万円 → 3,000万円を控除後、500万円に課税
💡 注意点:相続した空き家の売却など、別の条件で使える「被相続人居住用家屋の3,000万円控除」もあります。

4. 軽減税率の特例とは?
自宅を10年以上所有していた場合に使えるのが、軽減税率の特例です。
| 課税譲渡所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 14.21% |
| 6,000万円超の部分 | 20.315% |
3,000万円特別控除と併用可能で、長期保有者にとって非常に有利な制度です。

5. その他の主な特例・控除制度
不動産売却時には、ほかにも使える特例があります。
- 買い換え特例:マイホームを売却して新居を購入した場合、課税を繰り延べ
- 特定居住用財産の交換特例:住み替え時に譲渡益を繰り延べ可能
- 空き家の3,000万円控除:相続した空き家を一定条件で売却した場合に非課税
👉 各制度は併用できない場合もあるため、必ず事前確認が必要です。

6. 確定申告の手続きと注意点
特例を受けるためには、確定申告が必須です。
📅 申告期限
売却した翌年の 2月16日〜3月15日 までに提出。
📄 必要書類
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書
- 仲介手数料などの領収書
- 住民票(居住用控除の確認用)
特例の併用ミス・申告漏れが多い項目です。
税理士や不動産会社と連携して申告内容を確認しましょう。

7. 大共ハウジングが行う税務サポート
大共ハウジングでは、売却時の税務相談についてもサポート体制を整えています。
- 税理士と連携した譲渡所得シミュレーション
- 売却前に特例適用可否をチェック
- 相続・空き家・住み替えなどケース別にアドバイス
- 申告に必要な資料リストを事前に作成
「どの特例が使えるかわからない」「申告が不安」という方も、初回相談は無料で対応しています。

8. まとめ
みずほ台で不動産を売却する際に重要なのは、
✔ どんな税金がかかるかを知る
✔ 特例や控除を最大限に活用する
✔ 早めに専門家へ相談する
この3つです。
税金は“知らなかった”では済まされません。
大共ハウジングでは、地域密着で安心・確実な売却をトータルサポートいたします。

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